神奈川県教職員組合

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神教組第92回定期大会

平和憲法を守り、
  「教え子を再び戦場に送るな」をあらためて誓う!!

すべての組合員の積極的討議を

 神教組は、6月9日・10日、第92回定期大会を開催しました。

この1年間神教組は

  1. 地域からの教育改革をすすめ、民主教育を確立するとりくみ
  2. 教育条件の改善、生活と権利を向上させるとりくみ
  3. 平和・人権・環境を守り、民主主義を発展させるとりくみ
  4. 組織の強化拡大をはかり、神教組運動の前進をめざすとりくみ

 を運動の柱として、具体的なとりくみをすすめてきました。 

 学校では、一人ひとりの子どものニーズや保護者・地域からの負託にきめ細かい対応が求められるなど、多様化・複雑化する業務に追われています。また、次期学習指導要領が告示され、道徳・小学校外国語が教科化されることになります。教育内容や授業時数が増加することにより、教員のさらなる負担も指摘されています。

 このような状況の中、教職員の長時間勤務による肉体的・精神的な負担増は、健康悪化を招き、いのちにかかわる課題ともなっています。1月に発表された「日本における教職員の働き方・労働時間に関する実態調査」(連合総研)によると、7割の教員が週60時間以上働いており、民間の労働者と比較しても突出しているとされています。

 国による「働き方改革実現会議」では、労働者の残業時間の上限を規制する政労使合意が行われましたが、労働基準法の改正にむけた動きであり、現段階で教員はその対象外となっています。引き続き、教職員定数改善、超勤実態の解消等の課題をはじめ、労働安全衛生体制の確立、安心して働くことができる職場環境づくりなど、教職員のいのちと健康を守るとりくみの強化が求められています。

 「教え子を再び戦場に送るな」のスローガンが危機にさらされています。昨年成立した「安保関連法」や現在審議されている「テロ等準備罪」等、憲法・謙抑制の原則軽視の現政権の姿勢に、私たちは断固反対していく必要があります。安心して学び、平和で豊かな未来を創造することのできる子どもたちを育むためにも、神教組すべての組合員で、このスローガンの意味を確認し、改めて誓い合いたいと思います。

私たちの権利

年次休暇 1暦年(1月から12月まで)につき20日。(4月新採用の場合、12月までは15日)使わなかった分は20日分まで翌年に繰り越せる(最高で40日)。時間単位でも取得できる(8時間で1日と換算)。理由を問わず届出によって取得できる。
療養休暇 公務上の傷病…その療養に必要と認める日数
その他の傷病…90日以内で必要と認める日数(土日・休日も1日として数える)
職員の健康上必要があるときは時間単位でも取得できる。
生理休暇 1回の生理期間で通算2日(断続可)の範囲内で取得できる。
出産休暇 産前8(多胎妊娠の場合は14)週間、産後8週間(出産の翌日から計算)。引継日は、産前2日産後1日。(長期休業日の場合を除く)妊娠4か月(85日)以上の流産等も対象。
育児休暇 生後1年6月に達しない子を育てる職員は、勤務の始めと終わりにそれぞれ60分(あるいは1日120分)の時間休暇をとることができる。
忌引休暇 配偶者10日、父母7日等。往復に要する日数は加算できる。
慶弔休暇 婚姻の場合5日以内(休日等は除いて計算)。父母の祭日(法事等)は1日。
ボランティア休暇 災害時における被災者に対する援助、障害者・高齢者に対する援助、国・地方公共団体が行う事業および類する活動で人事委員会規則で定めるものに参加する場合。1暦年につき5日以内。半日単位でも取得できる。
夏季休暇 7月1日から9月30日までの期間内で5日以内半日単位でも取得できる。(臨時的任用職員は、夏季職免)
子の看護休暇 「子」の看護(治療、看病、法定予防接種・健診・機能回復訓練の介助)のために1暦年につき5日以内。(小学校就学の始期に達するまでの子については6日以内)、複数子については10日以内。時間単位でも取得できる。*子が義務教育終了前まで
妊娠障害休暇(療養休暇) つわり等の妊娠障害のため勤務することが困難な場合に取得できる。1日または4時間単位で通算14日以内なら昇給・勤勉手当で不利にならない。
妊娠中の通勤緩和措置(特別休暇) 交通機関等の混雑・渋滞を避けるため、出勤または退勤時に1日につき1時間以内。
(1986.4.1より自家用車利用者も認められた)
妊娠中・出産後の保健指導・健康診査(特別休暇)

母子健康法10条の保健指導または12条の健康診査を受けるため、

  • 妊娠23週まで4週間に1回
  • 妊娠24〜35週まで2週間に1回
  • 妊娠36週〜出産までは1週間に1回
  • 出産後1年までの間に1回
妻の出産(特別休暇) 妊娠28週(第8月)以降出産の日から2週間以内において、1日または半日を単位として3日。
育児参加休暇 妻が出産する場合、産前8(多胎妊娠の場合は14)週間、産後8週間の期間において、出産に係る子または小学校就学前の子の養育のため5日の範囲内で取得できる。時間単位でも取得できる。*産前期間は、既に養育している小学校就学前の子のために取得できる。
妊娠時体育授業免除 小学校…妊娠している事実が判明した女性教員が近隣校を含め2人以上いる場合非常勤講師を配置し、1人になってもそのまま継続。体育実技の授業を免除。
中学校…妊娠している事実が判明した時点より、体育実技の授業を免除。
障害児学校…
  1. 妊娠している事実が判明した女性教員が1校に2人以上または近隣校を含めて2人以上いる場合、週4時間体育授業を免除。
  2. 体育を専科として担当する女性教員は中学校と同条件で体育授業を免除。
リフレッシュ休暇
  1. 勤続25年表彰時(表彰の日から1年の間に取得)
  2. 勤続15年時(勤続15年を超えるに至った日の属する年度内に取得)
  3. 期間はいずれも1週間程度。(内2日を職専免とし、他は年休での対応)
介護休暇

配偶者、父母、子などが、負傷、疾病または老齢により、2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があり、介護をする場合、通算して6月の範囲内において3回を超えない回数で分割取得できる。1日または1時間単位。※無給だが、共済組合から手当金が給付される。

短期介護休暇 配偶者、父母、子などが、負傷、疾病または老齢により、2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があり、介護や必要な世話をする場合、1歴年につき5日、要介護者2人以上の場合は10日、1日または時間単位。

介護欠勤

介護休暇の期間終了後引き続き介護が必要な場合や、必要な期間が2週間未満の場合に1暦年につき90日取得できる。1日または1時間単位。無給。(共済組合からの給付あり)

介護時間

家族の介護をするため、連続する3年の期間内で、1日につき2時間を越えない範囲内で勤務しないことができる。無給。
育児休業 「子」を養育する職員が、子が3歳に達する日(誕生日の前日)まで取得できる。※無給だが、子が1歳(保育所に入れない等特別の事情に該当するときは1歳6か月)に達するまでは共済組合から手当金が給付される。共済組合掛金は免除(申請が必要)。
配偶者同行休業 外国で勤務等をする配偶者と生活を共にする場合。6月以上にわたり継続すると見込まれるもの。3年以内の範囲内で休業できる。取得休業期間は無給
自己啓発休業 職員が自己啓発のために、学校・研究所・その他公共施設等で研究・調査を行う場合。JICの派遣業務・国際交流促進の奉仕活動に従事する場合。3年以内の範囲で休業できる。休業期間は無給で共済組合員の資格は継続。
大学院修学休業 教員が専修免許を取得するために、国内外の専修免許状取得が可能な大学院課程に存学し履修する場合。(専修免許取得可能な単位習得が前提)1年以上3年以内(年単位)の範囲で休業できる。休業期間は無給で共済組合員の資格は継続。8月および10月に県教委が募集し審査により決定。
修学部分休業 大学、専修学校等の教育施設に修学しようとする場合に取得できる。2年以内、1週間を通じて20時間を超えない範囲で5分単位。給与減額。
高齢者部分休業 本人の申請により取得できる。55歳以上、申請した日から定年退職日までの全期間、1週間を通じて20時間を超えない範囲で5分単位。給与減額。
育児のための短時間勤務 対象は、小学校就学前の子を養育する職員。申請により1週間あたり19:35時間〜24:35時間の勤務時間を割り振る。給与は、勤務時間に応じて支給される。

 

さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

私たちの休暇休業制度について 2017

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